振り込め詐欺救済法について

  • ホーム  > 
  • 振り込め詐欺救済法について
 

「振り込め詐欺救済法」施行について

「振り込め詐欺救済法」施行について
 
 平成20年6月21日に「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が施行されました。この法律は、振り込め詐欺により預金口座に振り込まれた被害金額のうち「振り込まれた預金口座に残された金額」を、被害に遭われた方々に速やかに分配することを目的としております。  
 当金庫では、下記の対応窓口を設置し、当金庫の口座に振り込め詐欺等の犯罪被害資金を振り込まれた方からのお問い合わせに対応しております。
 

「振り込め詐欺救済法」対応窓口

「振り込め詐欺救済法」対応窓口
 
電話番号(代)0197-63-2307担当部署:総務部総務課)※本支店でもご相談に応じております。 (店舗一覧
受付時間平日 9:00 ~ 17:00(当金庫休業日を除きます)
 
・北上信用金庫以外の金融機関の預金口座へのお振り込みにより、振り込め詐欺等の犯罪被害に遭われた方は、 直ちに警察等の捜査機関へご連絡いただくとともに、振り込み先口座の金融機関へご連絡いただきますようお願いします。 
・被害のご連絡に際しては、犯罪行為に係る振込みが行われたことの確認や、捜査機関への申出状況等の確認をさせていただきますのでご了承ください 。
 

「預金保険機構」公告関係のホームページについて

「預金保険機構」公告関係のホームページについて
 
 犯罪被害資金の返還の対象となる当金庫の預金口座につきましては「預金保険機構」のホームページにて随時公告されます。振り込め詐欺救済法の手続きおよび公告内容等の詳細につきましては、下記の「預金保険機構」のホームページ をご覧ください。
 
 預金保険機構
  http://furikomesagi.dic.go.jp/(振り込め詐欺救済法に基づく公告)
 
 当金庫に被害回復分配金の支払申請書を提出された方で、支払該当者を決定した内容を記載した「決定表」の閲覧(※)を希望する場合は、上記の「振り込め詐欺救済法」対応窓口に事前にご連絡ください。
 
※閲覧期間は、「被害回復分配金の額を決定表に記載した旨の公告」後6ヵ月とさせていただきます。
<<北上信用金庫>> 〒024-0094 岩手県北上市本通り一丁目5番30号 TEL:0197-63-2307